所定疾患療養費について
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
条件
- ①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
肺炎の者・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行なわれた場合算定する。
- ②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- ③請求に際しては、診断、行なった検査・治療内容等を記載すること。
- ④当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
平成29年度所定疾患施設療養費算定状況[pdf]